遺産・相続
遺産・相続
遺産や相続についてさまざまな悩みや困りごとがあります。たとえば、
「知らない間に遺産を一人に独占されてしまったのですが、何とか取り戻せないですか」
「相続人の間で争いがあって遺産分割の話がまとまりません」
「長年介護してきた分を遺産分割にも反映して欲しい」
「親から援助を受けていない人と援助を受けてきた人で同じ扱いなのは納得できません」 「後で争いが起きないように遺言を残しておきたい」
「遺言では私が遺産相続できないことになっていて困っている」
「認知症の親に書かせた遺言にも従わないといけないのですか」
「お世話になった人にも財産を残したいのですが、どういった方法がありますか」
「お世話をした方が亡くなってしまったのですが、相続人がいないために困っています」
「借金を残したまま亡くなってしまったのだけれど、借金は家族が払うのでしょうか」
「他の相続人が誰なのか、遺産に何があるのかよく分かりません」
「遺言が残っているのですが、どのような手続が必要なのか分かりません」
こんな時は私どもの顧問契約を結んでいる法律事務所に相談するのが何よりです。
遺産分割
遺産をどのように相続するかについて、感情的になってしまい相続人間での話し合いがこじれて、まとまらないことも少なくありません。そんな時には、法律についての専門的知識をもった弁護士が代理人として交渉を行うことでスムーズな遺産分割が可能となります。また、話し合いで決着しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てます。その際は、手間も多くかかりますし、話し合いのときよりも、遺産の範囲、相続分、寄与分、特別受益など一層正確な法的な知識が要求されます。
遺言書の作成
後々の親族間の争いをあらかじめ防止したり、法律で定められた相続人以外の人に遺産を残したい場合には、遺言書の作成を行うことをお勧めします。ただ、遺言書には法律で定められた方式や条件があり、方式に従っていなかったり、条件を満たしていなければ、せっかく作成した遺言書も無効になってしまいます。そのようなことのないように、遺言書を作成される際には、どのような内容の遺言をしたいのか、そのために注意すべき点が何か、専門家のアドバイスを受けることは非常に大切です。
遺留分(最低限の相続分)の請求
遺言書で特定の相続人のみを特に有利に取り扱っている場合(たとえば「全財産を長男に相続させる」との遺言が作成された場合)などには、遺留分(相続人として最低限相続できる相続分)が侵害されていることがありますから、その場合には、遺留分の請求ができます。ただ、遺留分の請求には消滅時効があるため、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内(相続から10年以内)に請求をする必要があります。遺言の内容が、あなたに一切の遺産相続を認めていない場合、特定の相続人だけに全部の遺産を相続させたり、ほとんどの遺産を相続させている場合も諦めず、まずは弁護士に相談しましょう。
相続の放棄・限定承認
相続する遺産は、預貯金などプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も相続の対象となります。多額の借金を残して亡くなられた場合、相続人は、この借金を引き継いでしまうことになります。そんなマイナスの財産を引き継ぎたくない場合には、①プラスの財産も含めて相続自体を放棄する方法や、②プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済する限定承認という方法があります。ただ、相続放棄・限定承認には相続を知ってから3か月の期間制限や条件があるため、相続にあたって借金などがあることが分かった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
相続調査
相続にあたって、同居の親族以外には遺産の内容が良く分からないことや、遠い親戚の場合誰が相続人なのか分からないことは少なくありません。弁護士による調査で遺産の内容や相続人が分かることがありますので、遺産や他の相続人が分からないときは、弁護士に相談しましょう。
特別縁故者
親族ではないが長年お世話をしてきた方が亡くなられたが、相続人が誰もいない場合には、特別縁故者として遺産の一部を受け取ることができます。お世話をされていた親しい方が亡くなられた後の対応にお困りであれば、弁護士にご相談しましょう。
相続税問題
遺産相続にあたっては、相続税の問題は避けては通れません。せっかく不動産を特定の相続人に相続させる遺言を書いても、相続税のために売却しなければならなくなっては意味がありません。また、どのような場合に相続税が課されるのかは、専門的な計算が必要となります。